痴漢冤罪の問題は決して他人事ではなく、通勤電車を利用するサラリー マンなら誰でもその被害を被る可能性を持つものです。
最近では罰則の強化が行われなながら、裁判においては科学的な検証 (指紋の衣類からの採取等)が何ら行われず、「自称被害者」の証言内容 に著しい矛盾や不自然な部分や明らかに嘘をついているとしか考えらない 部分が存在しても、「被害者の証言には高度の信用性が認められる」など といった決まり文句で、恣意的に「自称被害者の証言」が被告人を有罪と する証拠として扱われています
一方で「自称被害者」の証言が事実ではないことを示す証拠や証人を裁 判所に申請しても検察官が「却下」と言えば裁判官もそれに呼応する形で 「却下」とされ、10個以上の証拠と証人の申請しても十分な理由の説明 もないまま何ひとつと証拠採用されず、本人の意見陳述も認められないま ま結審したケースも存在しました(東京高等裁判所 河辺義正裁判官が担 当した事件です)。
携帯電話を車内で注意した会社員が、注意をされた女性から腹いせにこ の男性を痴漢呼ばわりし、この男性を警察官に痴漢として訴え出て、男性 の言い分を十分に聞かないまま逮捕勾留するという事件がありました(そ の後、この男性はこの「自称被害者」の女性を逆に訴えるという事態に発展 しました)。
また、あるケースでは有罪となった場合でも罰金5万円の事件であるに もかかわらず、90日以上も身柄を拘束され保釈が認められなかった事例 もありました。
この様に「安易に「自称被害者」の被害に関する申し出を信用し」、被疑 者や被告人の身柄拘束に関しては何の配慮もなく「罰金5万円の事件であっ ても、否認し続ければいつまでも勾留し続ける」といった、実に一方的で過 酷な扱いがされています。
私たちは、このような裁判が現実に行われているという事実を公開する と同時に、日本の刑事裁判のありかたを改革したいと考える人々の協力と 支持を訴えるためにこのホームページを開設致しました。