外房線Yさんの事件−高裁第一回公判傍聴記録 written by NA 日時:2002年7月18日13:30-14:22 725号法廷 被告人執筆の控訴趣意書は、提出期限を過ぎて提出されたからと して、控訴趣意書とは扱われず。後に証拠申請をして、被告人の言 い分と扱うこととされた。控訴審で付いたという弁護人2名が、控 訴趣意書の要旨を30分間述べる。 証拠の採否について。 被告人側作成のビデオ…採用 報告書(傍聴人には内容不明)…不採用 時刻表…採用 検証(千葉駅の昇降)…不採用。ただし、ビデオにより認識可と の趣旨と思われる。 被害者の証人尋問…不採用 被告人執筆の控訴趣意書…被告人の言い分として採用。 ビデオ3本を証拠調べ 下車時にすり抜けがなく、かつ、不可能であること。 被告人の持っていた荷物が5.5kgであること。 稲毛駅において、階段に近いドアはどこか。 一回で結審してしまい、次回9月13日10:00-に判決。 (コメント) 弁護人による控訴趣意は、千葉駅における下車時に、被害者の脇 をすり抜けて被害者より先に下車することはありえないという点が 中心であった。稲毛駅のビデオは、原審における証人の供述への反 証のようである。 事案の概要などが不明であるので、反論を被害者と被告人との位 置関係を中心とすべきであるか否か、傍聴人には不明である。 被告人執筆の「事件紹介」によれば、他にも幾つかの問題点があ るようである。それらの点の要旨を述べる機会を被告人に与えるこ とが、望ましい訴訟指揮だったと思われる。ただし、弁護人がそれ を要求してきていたとは思われない。 弁護人の熱心さは窺われる。しかし、9月13日の判決が、控訴棄 却・破棄差戻・無罪のいずれになるかは不明であり、予測も難しい。 もしも控訴棄却であったとしたら、上告審で争うしかない。 被告人の言い分を、せめてこのHPで紹介したいものである。痴 漢冤罪被害者ネットワークとして、現に可能な援助活動は何か?こ んなことを考えさせられてしまう事案である。