第一回公判傍聴記 written by OZ 4月23日14:30より 402号法廷で。 1.人定質問 2.起訴状朗読 要旨: 被告人は、平成15年2月26日朝、西武新宿線鷺ノ宮駅〜高田馬場駅間で「被害者」 の臀部を下着の上から触るなどし、もって婦女子を羞恥させた。 「東京都迷惑防止条例」違反。 3.罪状認否 「私はそうしたことは一切しておりません」 「(当該電車に乗っていたことは?)間違いありません」 「(起訴状にいう痴漢行為はしていないか?)はい」 4.弁護人陳述 要旨: 否認する。ただし、乗車していたことは認める。仮に痴漢行為があったことが事実 だとしても被告人はそういう行為はしていない。冒頭陳述は別途行う。 〈これより証拠調手続き〉 5.検察官の冒頭陳述(メモが不十分ですみません) ポイント: ・(起訴事実のほかでは)「被害者」の右後方に女性がいた(周囲の人に関する記述はこ れだけ)。 ・臀部を触られているときにその手をつかみ、右後方に顔を向けコートの袖口を確認 したが、手を振り払われる。すぐに右後方を見て、コートの袖と、後ろにいた被告人 が着ていたコートと、色が同じだと確認した。 6.弁護人の冒頭陳述 ポイント: ・「被害者」は誤認しているだけ。仮に痴漢被害があったとしても被告人が犯人ではな い。 ・駅事務所前である女性が「(被告人は)コートがはさまれているのを引き抜いていた だけ。(「被害者」に)間違えられたのではないか」と申し出てくれたが、駅員はなん の対応もしなかった。女性が立ち去ったため被告人は駅員に抗議をし、駅事務所を出 て見回したが女性は見つから なかった。この女性のことは取り調べのたびに供述したが捜査官は無視した。 ・仮に被害があるとしたら、ほかに真犯人の可能性のある乗客がいた。 ・被告人、弁護人は正面からたたかう。 7.検察官提出の書証について (1)被告人供述調書、西武鉄道に対する電話聴取結果報告書など → 同意(証拠 として採用された)。 (2)その他の書証 → 留保(まだ採用されてない)。 8.次回進行協議 5月7日(水)13:15 次回公判の日程など今後の進め方について。 この他、どこでだか忘れましたが、弁護人が、証拠開示を求めることを述べていまし た。 20ある傍聴席は満席になり、何人かあぶれていました。 係属部は、 東京地裁刑事第12部 藤井俊郎 裁判官(単独) 山中一弘 検察官 公判後、弁護士会館のロビーで報告会を行いました。