AB型三物証の意義   神山啓史


 
        AB型三物証の意義
                                    弁護士  神山啓史

  少年たちは、被害者に暴行し、殺害した犯人ではありません。
  そのことは、遺体等に残された客観的証拠が何よりも明らかにしています。

一、本件には、少年たちの自白調書が存在しますが、過去の最高裁判例は、事
実認定をする際、まず自白を除く客観的証拠で犯行と被告人とを結びつけるこ
とができる  かどうかを検討せよ、と説いています。
  本件では、遺体にも遺体発見現場にも、多くの客観的証拠が残されていまし
た。
  本件は、客観的証拠の豊富な事件だったのです。にもかかわらず、少年たち
との結  びつきを示すものは何一つありませんでした。自白の信用性について
は別に述べますが、まずこのことを前提として、自白の信用性を慎重に評価す
ることが不可欠になります。
  無実を主張し、自白の信用性が争われている事件は多くありますが、それら
は、客観的証拠では犯行と被告人とを結びつけるものがない、あるいは被告人
が犯人であることと矛盾しない、そして自白が存在するという証拠構造になっ
ています。
  ところが本件は、そのような事件とは全く異なる証拠構造を持っているので
す。
  本件では、遺体に残された客観的証拠が、そもそも少年たちのものとは矛盾
しているのです。
  被害者は非分泌型A型です。
  被害者のスカートにはAB型の精液が付着し、両乳房にはAB型の唾液が付
着し、シャツにはAB型の毛髪が付着していました。
  常識的に考えて、AB型の人物が犯行に関与している、と考えない人はいな
いと思います。少年たちは逮捕直後に血液型を調べられています。このことは
捜査機関もまた血液型を重要視していたことを示しています。
  しかるに、少年たちはB型とO型だけです。これだけでも、少年たちが犯人
でないことは明白だと思います。

二、ところが、原判決は、
        精液と毛髪は、犯行時に付着したものとは限らない
        唾液のAB型は、被害者の体垢(A型)と少年の唾液(B型)が混合
した可能性がある
と判断をし、少年たちを犯人であると認定しました。
  まず、スカートに付着している精液が犯行時に付着したものとは限らない、
という認定は全く不合理です。
  第一に、犯行に出会うまで被害者がスカートに精液を付着させたまま生活し
ていたとは常識的に考えられません。
  第二に、犯行時以前にスカートに精液が付着したことをうかがわせる具体的
事実を、原判決は全く摘示していません。原判決は抽象的可能性を言っている
にすぎません。
  原判決の認定のおかしさは、逆を考えればよくわかります。
  仮に、精液がB型で少年たちと一致していたとした場合、弁護人が、「犯行
時とは別の機会に付着した可能性もある」と主張して、裁判官がとりあげてく
れるでしょうか。少なくとも、原判決のような杜撰な主張では、一顧だにされ
ないと思います。

三、唾液のAB型について、A型とB型の混合だという認定も、明らかに法医
学に反したものです。
  田嶋技官の血液型鑑定は、
        吸収試験  AB型
        解離試験  AB型
  というものです。
  採取された唾液斑の中に、被害者の体垢と唾液が混合することがあったとし
ても、体垢に含まれている血液型物質の量は、唾液に含まれている血液型物質
の量に比べて圧倒的に少なく、吸収試験で、体垢に含まれている血液型が反応
することはあり得ません。
  そのことは、一審における、田嶋技官及び内藤教授の証言によって十分に明
らかになったところです。それにもかかわらず、原判決は、科学を無視し誤っ
た認定をしました。
  私たちは、裁判官の目を覚まさせるには実証するしかないと考えました。
  実際に、非分泌型A型の人物の皮膚を、分泌型B型の人物が舐め、付着した
唾液を採取して血液型を調べる実験を行いました。
  その結果は、前田鑑定として提出したとおりです。
  合計六一検体、一つとして、吸収試験の結果AB型を示したものはありませ
んでした。
  この結果は、できるだけ垢を混在させるように、唾液斑を綿棒でごしごしこ
するように採取しても変わりませんでした。
  吸収試験でAB型を示していることは、唾液そのものの血液型がAB型であ
ることを示しているのです。原判決の認定は法医学上客観的に誤りです。

四、唾液がAB型であるということは、精液・唾液・毛髪の三つが同じAB型
を示しているという事実をあらためて呈示します。もはや裁判官もこの事実か
ら目をそらすことはできないはずです。遺体に残された三つのAB型の客観的
証拠は、真犯人がAB型の人物であることをはっきりと示しています。そして
それは少年たちではあり得ないのです。
  被害者は、無惨な遺体をさらし、真犯人を告発していたのだと思います。
  「真犯人はAB型の人です。少年たちではありません」と。
  原判決は、被害者の文字どおり命とひきかえの訴えを踏みにじったのです。
最高裁判所は、この被害者の訴えを素直に聞いていただきたいと思います。
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