Rikkyo University International Law Research Center (Annex NI)
5 名前 岩月直樹
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略 歴
1973年
 愛知県岡崎市にて出生
1992年
 愛知県立岡崎高等学校卒業
同年
 早稲田大学法学部入学
1996年
 早稲田大学法学部卒業
1998年
 東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了
2000年
 パリ第1大学大学院国際法国際組織法専門研究課程修了
2002年
 東京大学大学院法学政治学研究科博士課程中退
同年
 東京大学社会科学研究所助手
2003年
 立教大学法学部国際・比較法学科専任講師
2005年
 立教大学法学部法学科助教授
2007年
 立教大学法学部法学科准教授(職制変更による)

2010年9月〜2011年3月

 欧州大学院大学(European University Institute)客員研究員

2011年4月〜2011年9月

 ケンブリッジ大学ローターパクト国際法センター(Lauterpacht Centre for
 International Law, University of Cambridge)客員研究員

2011年10月〜2012年9月

 ローマ大学(Università degli Studi di Roma "La Sapienza")客員研究員
2012年4月
 立教大学法学部法学科教授
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専門
 国際法が関わる多くの問題の中で、国家間紛争の平和的処理に関心を持って研究しています。国家間紛争処理の過程においては何らかの形で他国に対する働きかけが行われます。そうした影響力の行使は通常の外交の一部であり、軍事力の行使をのぞけば、たとえば経済的な実力の行使であってもそれ自体が禁止されているわけではありません。しかしそうした一方的な影響力の行使も度を超えれば不法な強制力の行使となります。そのため、一国が他国に対して及ぼす影響力の中で、どの範囲で行使されるものが通常の外交手段の範囲にあり、どのようなものがその域を超えるものであるのか、その境界線について国際法はどのような規範的基準を設けているのかが問題となります。そうした関心から、国家の一方的判断、主張が国際法上どのような意味を持つのか、またそうした主観的判断に基づいて行使される一方的措置にまつわる国際法上の問題について研究しています。
1

主 業 績

1.

「韓国大法院による元徴用工賠償請求事件2018年判決における条約解釈」在日法律家協会会報エトランドュテ第3号(2020年)248-289頁。

森肇志・岩月直樹(編著)『サブテクスト国際法』(日本評論社・2020年)。

「重大な人権侵害が問題とされる場合における第三国による非軍事的な一方的強制措置の法的性質──「第三国による対抗措置」についての批判的考察」岩沢雄司・森川幸一・森肇志・西村弓『国際法のダイナミズム──小寺彰先生追悼記念論文集』(2019年)131-164頁。

4.

「第三国による対抗措置」法学セミナー第765号(2018年)49-55頁。

5.

「国際法委員会による国際立法と法政策──国家責任条文による対抗措置に対する法的規制の試みを例に──」法律時報第89巻10号(2017年)33-39頁。

6.

森川幸一・森肇志・岩月直樹・藤沢巌・北村朋史(共編著)『国際法で世界がわかる──ニュースを読み解く32講』(岩波書店・2016年)。

7.

「南シナ海仲裁裁判と国際紛争の平和的解決」法学教室第435号(2016年)48-56頁。

8.

「日韓『慰安婦』合意の締結と実施」論究ジュリスト第19号(2016年)74-82頁。

9.

「国際投資保護協定における投資家とその本国との法的関係─―保護対象としての本国に対する従属性と紛争当事者としての主体性をめぐって」江藤淳一(編)『国際法学の諸相 到達点と展望 <村瀬信也先生古希記念>』(信山社・2015年)。

10.

「第7章 利益否認」小寺彰・川合弘造『エネルギー投資仲裁・実例研究』(有斐閣・2013年)。

11.

「国際法秩序における「合法性」確保制度としての国家責任法の再構成 ─国家責任条文第二部・第三部における国際法委員会の試みとその限界─」村瀬信也・鶴岡公二『変革期の国際法委員会 山田中正先生傘寿記念』(信山社、2011年)163-192頁。

12.

"Chapter 81 Procedural Conditions of Countermeasures," J. Crawfords et als (eds.), The Law of International Responsibility (Oxford UP, 2010), pp. 1149-1156 (in collaboration with Yuji IWASAWA).

13.

「現代国際法上の対抗措置制度における均衡性原則 ─国際紛争処理過程における対抗措置の必要性に照らしたその多元的把握の試み─」立教法学第78号(2010年)206-299頁。

14.

「第12章 管轄権と受理可能性」小寺 彰・編著『国際投資協定 ─ 仲裁による法的保護』三省堂(2010年)214-241頁。

15.

「現代国際法における対抗措置の法的性質 ─国際紛争処理の法構造に照らした対抗措置の正当性根拠と制度的機能に関する一考察─」国際法外交雑誌第107巻第2号(2008年)72-105頁。

16.

「伝統的復仇概念の法的基礎とその変容 ―紛争処理過程における復仇の正当性―」立教法学第67号(2005年)23-83頁。

17.

「対抗措置制度における均衡性原則の意義 ─均衡性原則の多元的把握へ向けての予備的考察─」社会科学研究(東京大学社会科学研究所)第54巻1号(2003年)245-259頁。

18.

「紛争の『平和的』解決の意義:復仇と対抗措置の非連続性」本郷法政紀要(東京大学大学院)第7号(1998年)383-426頁。


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