
立教大学史学会とは
立教大学史学会とは、史学・関連諸科学および、歴史・地理教育の研究とその発展に寄与することを目的としております。立教大学史学会の活動は、機関誌『史苑』の年2度の発行、大会・総会の開催を主としております。
かならずしも立教大学に在籍・卒業の方でなくても上記趣旨に賛同するかたのご参加を歓迎しています。
立教大学史学会会則
[2012年6月23日改正]
第1条 本会は、立教大学史学会と称する。
第2条 本会は、事務所を立教大学文学部サポートセンターに置く。
第3条 本会は、立教大学文学部史学科及び同大学院文学研究科史学専攻・超域文化学専攻の活動と連携しつつ、史学・関連諸科学及び歴史・地理教育の研究を行い、その発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究会
(2) 大会
(3) 総会
(4) 機関誌等の発行
(5) その他必要と認められる事業
第5条
1 本会は、次のものを会員とする。
(1) 立教大学文学部史学科及び同大学院文学研究科史学専攻・超域文化学専攻専任教員
(2) 立教大学文学部史学科学生、同大学院文学研究科史学専攻・超域文化学専攻学生
(3) 上記(2)の卒業生・修了生及びその他の本会の趣旨に賛同するもの
2 会員の資格に関する決定は、役員間での議を経て、会長が行う。
3 会員は、本会の事業に参加し、機関誌の配布をうけ、機関誌への投稿、
その他研究に関する便宜を受けることができる。
4 会員の年会費については、別に定める。
第6条 本会は、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 委員 若干名
(3) 監事 2名
第7条 役員は、会員の中から選出し、総会の承認を得るものとする。
第8条 役員の任期は、原則として2年とする。
第9条
1 本会の経費は、会員の年会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
3 本会の予・決算は監事の監査及び総会の承認を得るものとする。
第10条 会則の改正は、総会の議決による。
