第1条 | 本細則は,会則第16条により定める。 |
第2条 | 会則第6条による各部の事業分担を次のとおり定める。 | |
(1) | 総務部は,各部との連絡調整を図ると共に議案の整理,慶弔事項,会員名簿,備品台帳,諸記録の整理保管等,その他の部に属さない事項を担当する。 | |
(2) | 文化部は,教育懇談会の開催及び講演会,講習会,映画会等の企画実施,その他文化教育研究に関する一切の企画実施を担当する。 | |
(3) | 厚生部は,生徒の体育向上の施策と保護,環境の衛生的施策及び生徒教職員の福利厚生に関する事項,その他保健に関する企画実施を担当する。 | |
(4) | 環境整備部は,学習環境の整備に関する事項の企画実施,諸施設に関し研究企画及びその実施を担当する。 |
第3条 | 各部にて企画した事業は,委員会に連絡して実施するものとする。 |
第4条 | 各部には必要な部員を置く。部員は委員又は会員中から会長が委嘱する。 |
第5条 | 部員は部長の指示を受けて,その所管事務の分担又は実施に当たる。 |
第6条 | 立教池袋中学校・高等学校事務長の監督下に主務1名を置く。主務は,本会の経理事務とこれに関する記帳簿の整理保管及び文書の発送受理等行う。 |
第7条 | 会計の監査は必要に応じて行い,監事は認印する。緊急な事項以外は年度末に一括して会長に報告するものとする。 |
附 則 | この細則は1974年4月1日から施行する。 |
附 則 | この細則は1998年4月1日から施行する。 |
附 則 | この細則は2000年4月1日から施行する |