会  則

第4章      役   員

第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1名
(2) 会      長 1名
(3) 副 会 長 4名
(4) 監      事 3名
(5) 部      長 4名
(6) 副 部 長 12名及び専任教職員
(7) 委      員 各学級4名
 
第8条 各役員は,次の方法によって選出される。
(1) 名誉会長 学校長がこれに当たる。
(2) 会      長 委員会において会員の中から選出する。
(3) 副 会 長 委員会において会員の中から父母3名を選出し,他に教職員から1名がその任に当たる。
(4) 監      事 委員会において会員の中から父母2名を選出し,他に教職員から1名がその任に当たる。
(5) 部      長 会員の中から会長が委嘱する。
(6) 副 部 長 会員の中から父母3名,他に教職員から1名がその任に当たる。
(7) 委      員 学級別総会において選出する。
(2)から(6)までの役員は,職責上委員となる。
2 役員の任期は,1学年度とする。ただし,再任を妨げない。役員は,新役員が決定するまで職務を遂行しなければならない。
第9条 各役員は,次の事項を司る。
(1) 名誉会長は,本会の諮問機関とする。
(2) 会長は,本会を代表し,会務を統括する。
(3) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があった場合その任務を代行する。
(4) 監事は,本会の会計を監査し,総会及び委員会で報告する。
(5) 部長は,会長の指示により,本会における各事業の所管事項について立案及び処理に当たる。
(6) 副部長は,部長を補佐し,その所管事項を分担する。
(7) 委員は,各学級会員の総意を代表し,委員会を構成する。