会  則

第3章      機   構

第6条 本会の事業を行うため次の各部を設け,各部に部長及び副部長を置く。
(1) 総務部
(2) 文化部
(3) 厚生部
(4) 環境整備部
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業