会  則

第7章      補   則

第15条 本会の会則は,総会で出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
第16条 本会則を実施するための細則は,委員会の議を経て別に定める。
附 則 この会則は,1948年4月1日から施行する。
附 則 この会則は,1977年4月1日から施行する。
附 則 この会則は,1998年4月1日から施行する。
附 則 この会則は,2000年4月1日から施行する。
附 則 この会則は,2004年4月1日から施行する。
附 則 この会則は,2005年4月1日から施行する。
附 則 この会則は,2012年4月1日から施行する。
附 則 この会則は,2014年4月1日から施行する。なお、施行日前日までの賛助会員については、従前の例による。
附 則 この会則は,2016年4月1日から施行する。