第10条 | 本会の会議は,次のとおり定め会長が招集する。 | |||
(1) | 総会 | 1 | 通常総会 年一回開催し,次の事項を定める。 (イ)本会事業の大綱 (ロ)予算の議決 (ハ)決算の承認 (ニ)会則の改正 (ホ)その他本会の目的達成に必要な事項 |
|
2 | 臨時総会 会長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上の要求があったときに開催し,その必要事項を定める。 |
|||
(2) | 委員会 | 総会に次ぐ決議機関であって随時必要に応じ開催する。総会に提出する原案を審議すると共に,本会の運営方針その他の重要事項について協 議する。 | ||
(3) | 学年別総会・学級別総会 | 随時必要のとき開催し,学年別及び学級別委員会で諮られた事項について懇談する。この会で協議決定した事項は委員会に提示することができる。本会の決議は,すべて多数決によるものとし,賛否相半するときは議長が裁決する。会議は,当日の出席者をもって成立するものとする。 | ||
(4) | 学年別委員会・学級別委員会 | 必要に応じて開催し,その学年別及び学級別総会に諮るべき事項について協議する。 | ||
(5) | 部長会 | 必要に応じ随時開催し,委員会に提出する原案を作成し,併せて各部の活動推進を図ると共に,主として至急を要する事項を処理する。 |