会  則

第5章      会   議

第10条 本会の会議は,次のとおり定め会長が招集する。
(1) 総会 1 通常総会
年一回開催し,次の事項を定める。
(イ)本会事業の大綱
(ロ)予算の議決
(ハ)決算の承認
(ニ)会則の改正
(ホ)その他本会の目的達成に必要な事項
2 臨時総会
会長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上の要求があったときに開催し,その必要事項を定める。
(2) 委員会 総会に次ぐ決議機関であって随時必要に応じ開催する。総会に提出する原案を審議すると共に,本会の運営方針その他の重要事項について協 議する。
(3) 学年別総会・学級別総会 随時必要のとき開催し,学年別及び学級別委員会で諮られた事項について懇談する。この会で協議決定した事項は委員会に提示することができる。本会の決議は,すべて多数決によるものとし,賛否相半するときは議長が裁決する。会議は,当日の出席者をもって成立するものとする。
(4) 学年別委員会・学級別委員会 必要に応じて開催し,その学年別及び学級別総会に諮るべき事項について協議する。
(5) 部長会 必要に応じ随時開催し,委員会に提出する原案を作成し,併せて各部の活動推進を図ると共に,主として至急を要する事項を処理する。