会  則

第6章      会   計

第11条 会員は,会費として生徒1名につき月額2,500円を学費と同時に納入することとし,毎月分納することもできる。
第12条 本会の経費は,会費及び諸事業による収益等をもって支出する。
第13条 学年別委員会,学年別総会が,その学年の諸問題の研究及び処理に特に必要とする経費は当該学年の会員から一定の金額を臨時に徴収することができる。
この場合においては,委員会に報告し,承認を得なければならない。
第14条 本会の会計年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする。